SyncPlus.netサービス会員規約
第1章 総則
第1条(会員規約)
| 1. |
この会員規約は、株式会社シンクプラス(以下「Sync+」といいます。)が提供する第4条所定のサービスを、第8条所定の会員(以下「会員」といいます。)が利用することについての一切に適用します。 |
| 2. |
Sync+が会員に対して発する第3条所定の通知、Sync+が別途オンライン上の表示または郵送物等で定めるサービスの諸規定、「利用規約」、「ご案内」、「ご利用上の注意」等で規定する利用条件等の告知(以下総称して「利用規約等」といいます。)は、名称の如何にかかわらず、この会員規約の一部を構成するものとします。 |
| 3. |
第4条所定のサービスに関し、この会員規約の定めと、この会員規約以外の利用規約等の定めが相互に矛盾する場合は、この会員規約が優先して適用されるものとします。 |
第2条(本規約の変更)
| 1. |
Sync+は、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。この場合には、第4条所定のサービスの利用条件は、変更後の会員規約によります。 |
| 2. |
変更後の会員規約については、Sync+が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より、効力を生じるものとします。 |
第3条(Sync+からの通知)
| 1. |
Sync+は、オンライン上の表示その他Sync+が適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。 |
| 2. |
前項の通知は、Sync+が当該通知の内容をオンライン上に表示した時点より効力を生じるものとします。 |
第2章 サービス
第4条(サービス)
| 1. |
Sync+が会員に対して提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)は、Sync+が認定したソフトウェアを利用した通信を行う場合における、会員相互間の、または、会員とSync+以外の通信事業者から当該ソフトウェアを利用した通信を行うためのサービスの提供を受けている者(以下「第三者会員」といいます。)との間の当該通信を接続するための以下のサービスをいいます。 |
| (1) |
IDの発行 |
| (2) |
IDの認証 |
| (3) |
会員相互間の通信を接続するためのルーティング |
| (4) |
会員・第三者会員相互間の通信を接続する場合における、第三者会員にSync+が認定したソフトウェアを利用した通信を行うためのサービスを提供している通信事業者への接続を行うためのルーティング |
| (5) |
広告サービス |
|
| 2. |
本サービスの内容はSync+がその時点で提供可能なものとします。 |
| 3. |
本サービスは、あくまで既存のインターネット通信網を前提としたサービスであって、Sync+は、会員に対して、本サービスを利用するために必要な通信機器、通信環境、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器・電気通信サービスを提供するものではありません。また、本サービスは、会員が他の会員に対してSync+が認定したソフトウェアを利用した通信を行う場合において、他の会員が会員と当該ソフトウェアを利用した通信を行える環境にあること、および、当該通信を行うためのサービスの提供を受けていることについて保証するものではありません。 |
| 4. |
会員が本サービスの利用するためには、Sync+が認定した動作環境の下、Sync+が認定したソフトウェアを使用しなければなりません。Sync+が認定したソフトウェア以外を利用した場合に、会員が本サービスの提供を受けられなかったとしても、Sync+は当該会員に対して何らの責任も負いません。なお、会員による当該ソフトウェアの使用には、当該ソフトウェアに付属するまたは当該ソフトウェアに含まれるライセンス契約その他の契約または規約等の各条項が適用されます。 |
第5条(手続)
会員は本サービスを利用する際は、事前に個々の本サービスごとに定められた所定の手続を経るものとします。
第6条(本サービスの内容等の変更)
Sync+は、会員への事前の通知なくして本サービスの内容・名称を変更することがあります。
第7条(利用上の制約)
会員は、本サービスへの入会申込の経路・手段によっては、特定のサービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを了承します。
第3章 入会手続等
第8条(会員)
| 1. |
会員とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 |
| (1) |
Sync+に本サービスへの入会を申し込み、Sync+がこれを承認した個人(以下、「個人会員」といいます。)。 |
| (2) |
法人や団体等が自己の従業員による本サービス利用をさせる目的でSync+と契約を締結した場合における当該法人(以下「法人会員」といいます。)、など、Sync+が別途定める方法により、Sync+が本サービスへの入会を承認した者。 |
|
| 2. |
会員は、Sync+が入会を承認した時点で、この会員規約その他本サービスの利用に必要な使用許諾契約書等の内容を承諾しているものとみなします。 |
第9条(入会の承認・不承認)
| 1. |
Sync+は、別途定める方法にて入会申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に入会を承認します。 |
| 2. |
Sync+は、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。 |
| (1) |
入会申込者が実在しないこと。 |
| (2) |
入会申込をした時点で、会員規約の違反等により会員資格の停止処分中であり、または過去に会員規約の違反等で退会処分・契約解除を受けたことがあること。 |
| (3) |
入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと。 |
| (4) |
入会申込をした時点で本サービスの利用料金の支払を怠っていること、または過去に支払を怠ったことがあるとき。 |
| (5) |
入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされていること、またはSync+の指定する立替代行業者が当該入会申込者との立替払契約の締結を拒否したこと。 |
| (6) |
クレジットカードによる料金等の支払方法を選択した入会申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合 |
| (7) |
入会申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったこと。 |
| (8) |
Sync+の業務の遂行上または技術上支障がある場合。 |
| (9) |
上記各号の他、Sync+が不適切と判断した場合。 |
|
第4章 サービス利用料
第10条(サービスの利用料)
本サービスの利用料、算定方法等は、利用規約等に定める他Sync+が別途定めるところに従うものとします。
第11条(支払手段)
| 会員は利用料をSync+が承認した以下のいずれかの方法で支払うものとします。 |
|
| (1) |
Sync+が承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に基づき支払う方法。但し、この場合カードの名義と本サービスの決済者名義が同一であることを条件とします。 |
| (2) |
Sync+の指定する立替代行業者と立替払契約を締結することにより支払う方法。 |
| (3) |
Sync+が発行する請求書に基づいて支払う方法。 |
| (4) |
その他、Sync+が定める方法による支払う方法。 |
|
|
第12条(支払方法)
| 1. |
個人会員は、3ヶ月間、法人会員は1年間(以下「利用期間」という。)毎の利用料を一括でSync+に支払うものとします。 |
| 2. |
法人会員は、Sync+からの請求書の受領後、30日以内に、各利用期間の利用料を一括して支払うものとします。
|
| 3. |
個人会員は、各自の決済手段により、Sync+、クレジットカード会社または立替代行業者等で別途定める支払条件に従い、各利用期間の利用料を一括して支払うものとします。 |
| 4. |
会員と当該クレジットカード会社、立替代行業者等の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、Sync+は一切の責任を負わないものとします。 |
| 5. |
前2条及び本条1項ないし4項は、個人会員のうち、無償にて本サービスの提供を受けることをSync+から許諾された者には適用されないものとします(以下「無償個人会員」といい、有償にて本サービスの提供を受ける者を「有償個人会員」といいます。)。 |
第13条(延滞利息)
| 1. |
会員が利用料その他の債務支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、Sync+が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。 |
| 2. |
前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。 |
第5章 会員情報の変更・退会手続等
第14条(変更の届出)
| 1. |
会員は、住所、クレジットカードの番号もしくは有効期限、その他Sync+への届出内容に変更があった場合には、速やかにSync+に所定の方法で変更の届出をするものとします。なお、婚姻による姓の変更等Sync+が承認した場合を除き、Sync+に届け出た氏名を変更することはできないものとします。 |
| 2. |
前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、Sync+は一切その責任を負いません。 |
第15条(一時休会)
会員は、一時的に休会(会員が、本サービスの利用を中止し、会員規約に基づく義務を免れることを含む。)することができません。会員からSync+に対して一時的に休会する旨の申し出があった場合には、Sync+は、当該会員を退会したものとして扱います。
第16条(会員からの退会)
| 1. |
会員が退会(本サービスの利用を解約することをいう。以下同じ。)する場合は、Sync+の定める所定の方法にてSync+に届け出るものとします。Sync+は、既に利用料を受領した場合であっても、当該利用料その他の金銭の払い戻し等は一切行いません。 |
| 2. |
会員が本サービスを申し込んだ申込月において退会する場合であっても、申込日以降においてSync+に対して支払われた翌月の本サービスの利用料は、これを会員に対して払い戻し等しないものとします。 |
| 3. |
本条による退会の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第4章に基づきなされるものとします。 |
| 4. |
会員は、既に会員からSync+に対して支払われた利用料に対応する利用期間中に退会した場合であっても、当該利用期間の終了日まで本サービスを利用することができます。 |
第6章 会員の義務・禁止事項等
第17条(設備等)
会員は、本サービスを利用するために必要な通信機器、通信環境、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本サービスが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して本サービスに接続するものとします。
第18条(個人認証情報の管理責任)
| 1. |
会員は、当該会員のID、パスワードその他の個人認証情報(会員のID、パスワード、メールアドレス等の組合せにより、本サービスを利用する権限を認識できる情報のこと。以下単に「個人認証情報」といいます。)の管理について一切の責任を持つものとします。 |
| 2. |
会員は、設定されたパスワード等個人認証情報を失念した場合は直ちにSync+に申し出るものとし、Sync+の指示に従うものとします。 |
| 3. |
会員の個人認証(個人認証情報を用いて本サービスの利用権限を確認することをいいます。以下同じ。)がなされた本サービスの利用やそれに伴う一切の行為は、当該利用や行為が会員自身の行為であるか他者による行為であるかを問わず、会員による利用および行為とみなします。 |
| 4. |
会員の個人認証情報を利用して会員と他者により同時に、または他者のみによりなされた接続等の機能および品質について、Sync+は一切保証いたしません。 |
| 5. |
Sync+は、会員の個人認証情報が他者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。会員は、自己の個人認証情報による本サービスの利用(本条により、会員による利用とみなされる他者の利用を含みます。)にかかわる利用料その他の債務の一切を負担するものとします。 |
第19条(譲渡禁止等)
会員資格は、一身専属的なものであり、会員以外の者が本サービスを利用することができません。会員は、会員として有する権利(その一部および共有持分を含む)を第三者に譲渡、売却、承継(相続その他一般承継を含む)、貸与、利用許諾、および、質権の設定その他の担保設定はできないものとします。
第20条(自己責任の原則)
| 1. |
会員は、会員による本サービスの利用と、それに付随し、または本サービスを利用してなされた一切の行為(会員規約により会員による利用または行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下同様とします。)とその結果について一切の責任を負います。 |
| 2. |
会員は、本サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。また、会員に限りません。以下同様とします。)から問合せ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 |
| 3. |
会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 |
| 4. |
会員は、本サービスの利用によりSync+または他者に対して損害を与えた場合(会員が、この会員規約上の義務を履行しないことにより、他者またはSync+が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。 |
第21条(私的利用の範囲外の利用禁止)
会員は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、複製(私的使用の範囲で複製する場合を除く。)、出版、頒布、譲渡、貸与、翻案、公衆送信(放送、有線放送および送信可能化を含みます。)、上映、演奏、展示、リバースエンジニアリングその他の方法により解析する等の行為をその方法のいかんを問わず行ってはならず、または第三者をして行わせてはならないものとします。
第22条(営業活動の禁止)
| 1. |
会員は、本サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます。)をすることができません。 |
| 2. |
前項にかかわらず、Sync+が事前に書面により承認した場合は、会員は承認の範囲内で営業活動を行うことができるものとします。 |
第23条(その他の禁止事項)
| 会員規約で別途定めるほか、会員は本サービスを利用するに当たり、以下の行為を行わないものとします。 |
| |
| (1) |
Sync+もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権、財産、名誉、プライバシー、または、肖像権を侵害する行為、有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為、その他Sync+若しくは第三者の法的権利・利益を侵害する行為。 |
| (2) |
詐欺、猥褻画像の頒布・陳列、無限連鎖講の防止に関する法律違反行為、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反行為、その他の犯罪に結びつく行為。 |
| (3) |
公職選挙法違反行為、その他法令に違反する行為。 |
| (4) |
本サービスによりアクセス可能なSync+または第三者の情報を改ざん、消去する行為。 |
| (5) |
第三者になりすまして本サービスを利用する行為。 |
| (6) |
有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為。 |
| (7) |
他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。 |
| (8) |
他者の設備またはサービス用設備(Sync+が本サービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為。 |
| (9) |
本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。 |
| (10) |
上記各号の他、会員規約もしくは公序良俗に反する行為、本サービスの運営を妨害する行為、Sync+の信用を毀損し、もしくはSync+の財産を侵害する行為、第三者もしくはSync+に不利益を与える行為、その他Sync+が不適切であると判断する行為。 |
| (11) |
上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)の準備行為その他当該行為を行うおそれのある行為、または上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為。 |
|
|
第7章 本サービスの一時停止・中止・解約等
第24条(サービスの提供の終了・中止)
| 1. |
Sync+はオンライン上または電子メールによりに事前通知をした上で、本サービスの全部または一部の提供を終了または一時中止することができます。 |
| 2. |
Sync+は本サービスの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、終了または中止に伴う会員または他者からの一切の損害賠償の請求を免れるものとします。 |
第25条(サービスの一時的な中断)
| 1. |
Sync+は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断することがあります。 |
| (1) |
サービス用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。 |
| (2) |
火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合。 |
| (3) |
地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合。 |
| (4) |
戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。 |
| (5) |
その他、運用上または技術上、Sync+が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。 |
|
| 2. |
Sync+は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により本サービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する会員または他者が被った損害について、一切責任を負わないものとします。 |
第26条(本サービスの一時停止等)
| 1. |
Sync+は、以下のいずれかの場合は、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に付与したIDの使用、その他本サービスの提供を停止することがあります。 |
| (1) |
電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合。 |
| (2) |
会員宛てに発送した郵便物がSync+に返送された場合。 |
| (3) |
上記各号の他、Sync+が緊急性の高いと認めた場合。 |
|
| 2. |
Sync+が前項の措置をとったことで、当該会員が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、Sync+は一切の責任を負いません。 |
第27条(会員規約違反等への対処)
| 1. |
Sync+は、会員が本サービスの利用料等その他の債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合、会員が会員規約に違反し、もしくはそのおそれのある場合、会員による本サービスの利用に関し他者からSync+にクレーム・請求等が為され、かつSync+が必要と認めた場合、またはその他の理由でSync+が必要と判断した場合は、当該会員に対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。 |
| (1) |
本サービスの利用料等その他の債務の履行をすること、会員規約に違反する行為またはそのおそれのある行為を止めること、または、上記他者からのクレーム・請求内容についての真偽を回答し若しくは改善を行うこと、を催告します。 |
| (2) |
他者のクレーム・請求等の内容もしくはそれが掲載されているサイトのネットワーク上の位置情報その他内容を知る方法を適切な方法でネットワーク上に表示し、もしくは他者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続きを含みます。)を行うことを要求します。 |
| (3) |
本項第1号の催告を行ったにも拘わらず、相当期間経過しても、当該催告に応じない場合には、IDの使用を一時停止とし、または退会処分(Sync+から会員に対する本サービスの利用の解約をいう。以下同じ。)とします。但し、Sync+が、当該会員の行為の違法性・悪質性が高いと判断する場合、または、当該会員に対して催告を行っても改善の余地がないと判断する場合には、当該会員に対して何ら通知・催告することなく、IDの使用の一時停止、または退会処分を行います。 |
|
| 2. |
前項の規定は第20条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。 |
| 3. |
会員は、本条第1項の規定はSync+に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は、Sync+が本条第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、Sync+を免責するものとします。 |
第28条(Sync+による退会処分・会員資格の停止)
| 1. |
前条第1項第3号の措置の他、会員が次のいずれかに該当する場合は、Sync+は当該会員に事前に何ら通知または催告することなく、IDの使用を一時停止とし、または退会処分とすることができるものとします。 |
| (1) |
入会申込者が実在しない場合。 |
| (2) |
入会申込をした時点で、会員規約の違反等により会員資格の停止処分中であり、または過去に会員規約の違反等で退会処分を受けたことがある場合。 |
| (3) |
入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合。 |
| (4) |
入会申込をした時点で本サービスの利用料金の支払を怠っていること、または過去に支払を怠ったことがある場合。 |
| (5) |
会員が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。 |
| (6) |
クレジットカード会社、立替代行業者等により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止させられた場合。 |
| (7) |
クレジットカードによる料金等の支払方法を選択した入会申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合。 |
| (8) |
会員に対する破産の申立があった場合、または会員が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。 |
| (9) |
その他Sync+が会員として不適当と判断した場合。 |
|
| 2. |
Sync+が前項の措置をとったことで、当該会員が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、Sync+は一切責任を負いません。 |
第29条(退会処分後の処置等)
| 1. |
第27条および前条に基づき退会処分とされた会員は、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等、Sync+に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。 |
| 2. |
会員がIDを複数個保有している場合において、当該IDのいずれかが第27条第1項または前条第1項により、使用の一時停止または退会処分の対象となったときは、Sync+は、当該会員が保有する他のすべてのIDの使用を一時停止とし、または退会処分とすることができるものとします。 |
| 3. |
会員が退会処分された場合は、Sync+は、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。 |
| 4. |
会員が第23条各号または前条第1項各号のいずれかに該当することで、Sync+が損害を被った場合、Sync+は退会処分または当該IDの一時停止の有無にかかわらず、当該会員に被った損害の賠償を請求できるものとします。 |
第8章 免責等
第30条(免責)
| 1. |
Sync+は、本条第4項の場合を除き、会員が本サービスを利用できない状態になったとしても、その理由の如何を問わず、一切の責任を負いません。また、Sync+は、インターネット等の接続不良等、理由の如何を問わず、会員相互間または会員と第三者会員相互間で通信ができなかったとしても、一切の責任を負いません。 |
| 2. |
本サービスを利用することにより、いかなる情報の流通が行われることとなっても、Sync+が責任を負うことはありません。また、本サービスのセキュリティ機構には固有の限界があり、本サービスを利用することによる会員のセキュリティは会員の責任と費用において行うものとし、当該セキュリティをSync+が保証するものではありません。 |
| 3. |
本サービスは、Sync+が認定したソフトウェアを利用した通信を行う場合における、会員相互間の当該通信を接続するための第4条に定めるサービスを提供するものであって、Sync+が認定したソフトウェアについての動作を保証するものではありません。 |
| 4. |
Sync+はSync+が提供するデータ等、他者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。 |
| 5. |
第24条、第25条、第26条、第27条、および第28条の他、Sync+は、本サービスの利用により発生した会員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、および本サービスを利用できなかったことにより発生した会員または他者の損害に対し、次項に定める場合を除き、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。 |
| 6. |
前項の規定に拘わらず、Sync+は、Sync+の責めに帰すべき事由により本サービスの提供に際して会員に損害が生じた場合には、当該会員に対して、損害が発生した利用期間として当該会員からSync+に現実に支払われた金額を限度として、当該会員の損害賠償請求に応じるものとします。ただし、当該会員が個人無償会員の場合には、Sync+は如何なる場合であっても損害賠償責任を一切負わないものとします。 |
第31条(個人情報)
| 1. |
Sync+は、会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、別途定める「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。 |
| 2. |
会員が自らの個人情報を公開するときは、会員は、その結果について一切の責任を負い、第20条に従うものとします。また、会員規約または個人情報保護ポリシーに記載した目的の範囲・条件において個人情報を利用しまたは開示する場合、その他個人情報の利用・開示により会員に損害が生じた場合には、第30条を適用するものとします。 |
第32条(通信の秘密)
| 1. |
Sync+は、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。 |
| 2. |
裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令の定めによりSync+が個人情報を開示する義務がある場合には、Sync+は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 |
| 3. |
会員による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には、Sync+は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関または取引先等に開示することができ、その限りにおいて第1項の守秘義務を負わないものとします。 |
| 4. |
Sync+は、会員の本サービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、Sync+は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。 |
第9章 雑則
第33条(有効性)
会員規約の一部条項が無効、違法または執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性および執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けないものとします。また、会員規約のいずれかの条項が管轄の裁判所によって会員規約の条項のいずれかが法律に反する結果無効とされる旨の判決が下された場合であっても、その条項は許容される最大範囲で執行され、会員規約の残りの条項は有効です。
第34条(専属的合意管轄裁判所)
会員とSync+の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員とSync+の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第35条(準拠法)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
以上